遺言~死後事務処理 全委託契約とは

遺言書の作成からスタートして、財産管理委任契約にて依頼者の財産に関する権限を徐々に持ち、医療等生命身体に関する判断については家族と連携して判断しつつ、認知能力や介護などは地域包括センターや病院と連絡を取りながらやはり家族とも連携し、(ペットをお持ちの方はその世話を獣医師やペット業者と連携し)、亡くなられた場合には、遺言執行者として広範囲の財産承継や処分を行って法的手続き等をすすめ、死後事務処理契約に基づく葬儀、埋葬及び納骨を行い、死後の私的公的な全手続きを行い、墓に関する手続きも行うのが、これまで行ってきた相続おもいやり相談室の遺言~死後事務処理 全委託契約です。

3名/年の限定で受任しております。3回以上の面談の上で決定します。これまでの経験から、委託された方はとても安心されます。お悩みもいつでも気軽に相談できるようになります。ご検討の方は、まず無料相談をお申し込みください。

全委託契約の効用

いつでも気軽にご相談いただけます

簡単な法務相談などであれば、いつでも契約料の範囲内でご相談いただけます。

  • 電話、メール、面談による法律相談
  • 老人施設への入所契約書、生前贈与、保険・税金関係及び家族関係等の文書作成などに関するご相談
  • 事業経営や労働管理等のご相談など

相続おもいやり相談室の非常に幅広い業務ネットワークを利用できます。

代表の身内関係、出身大学、所属団体等何れも事務所の経歴にある通り確実なものばかりです。また、総理大臣表彰を受けた税理士、生粋の京都人の司法書士はもっともよく業務で繋がりがありますが、いずれも京都御所周辺に事務所を構えております。また、若手ながらも訴訟や交渉に強い弁護士や大学で民法の指導を受けた恩師も在籍していた京都の老舗の大きな弁護士事務所等が、業務ネットワークです。(私が急死してもこのネットワークがあります)。最も大きなメリットと言えるでしょう。依頼者はこのネットワークを利用することにより、おひとり様でも安心した老後を送る事が出来ます。包み込むようにして依頼者をお守りします。それゆえ、同時に3名がマックスです。2名前後が通常です。依頼者の置かれた状況を継続的に把握できるため、その時々の実情に応じて、正確かつ迅速にサポートいたします。

全委託契約割引制度があります

全委託契約を結んでいる場合、個別案件の報酬等から10%割引いたします。

全委託契約料

  • 公正証書遺言の作成費用、財産管理委任契約、遺言執行報酬、死後事務処理契約が主な契約料です。
  • 個別の受任案件は上記のように10%割引です。

※全て依頼者に事前に金額提示して進めます。

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相続おもいやり相談室

〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13-6 ☎ 075-955-0307 お電話受付時間:平日9時~18時 お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。