遺産分割
揉めない遺産分割方法
遺留分の計算(2019改正法施行)その後の実務は計算式も一部変更されたので要注意
2023年3月26日
遺留分制度では、配偶者や子等一定範囲の相続人に、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障している。
遺産分割協議等が成立して遺産を分割するときはその効果は第三者にも及ぶのであろうか。
2023年3月27日
権限がなくて、預金を使っていれば、無権利法理により、その分は返還すべきことになろう。不当利得である。
遺産分割協議の揉めない方法はこれだが、揉めってしまった時は調停・審判・訴訟しかないのか…「9割納得したら署名押印する」
2023年3月28日
当事者全員の合意があれば、法定相続分や遺言に反する分割も可能であり、判例実務も認めている。