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遺言代用信託は不動産相続ではできない。高コストでもある。相続財産継承では「遺言書+遺言執行者」が改正相続法の下ではベター。
2023年1月31日
遺言代用信託をした金銭については、被相続人が望むように、特定の人に確実に遺産を引き継ぐ
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