1.復氏届
婚姻前の旧姓に戻したいときの手続きである。本籍地以外で提出する場合は、戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書)が必要である。費用はかからない。届出人の本籍地または 所在地の市区町村役場で提出する。特に、期限はない。この決定は、自分の意思で決められる。配偶者の死亡後、旧姓に戻したい場合にできる。
なお、旧姓に戻っても、相続権利や遺族年金の受給権が消滅す ることはない。
※兵庫県加西市のもの(HP引用)
2.子どもの姓と戸籍を変える場合
子どもの姓と戸籍を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更 許可申立書を提出する。申立費用は収入印紙800円(子1人につき) と連絡用の郵便切手代である。後日、家庭裁判所からさらなる書面での 照会や直接事情を尋ねられたりすることがある。
3.姻族関係を終わらせたい ときの手続き
姻族関係終了届
大阪市のもの(HP)
配偶者が死亡しても親族との関係は続くので、配偶者が亡くなって婚姻関係がおわったので、今日ではあまりお付き合いがないことが多いので、親族そのものを止めないと義理の父母の扶養義務などは残る。こうした関係を終了させ たいときは、姻族関係終了届を届出人の本籍地または所在地の市区町 村役場に提出する。自分の意思だけで決められる。本籍地以外で提出する場合は、戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書)が必要である。費用はかからない。期限もない。