
相続した土地と建物を不要で売却する時に、上の図のように小さな墓が敷地内にあることが地方都市ではままある。そういう場合に売却する時、その墓の扱うどうすればいいのかということで一応 3 つないし4つ程の案、相続おもいやり相談室ではあげたい。
1.通行権を設定して墓参りはいつでも気兼ねなく出来るようにする方法
通常は一般道がある。一般道から墓へ通行することをいつでも認めてほしい、お盆や命日にはお墓参りしたいから。墓参りのための通行権を設定する。
しかし、これは不動産の買主がこれを認める必要があり、親戚などでないとちょっと難しいかもしれない。
2.墓じまいをしてから売却する
もともと墓があったので、事故物件でも何でもないから、墓じまいをしてしまって更地にして売るのであればかなり心理的抵抗感は消えるであろう。墓じまいであれば、仏壇や神棚ども同時に撤去することになろうが、遺骨とかいわゆる魂抜きみたいなことして、お坊さんにお経をあげてもらってで、これをそのものを撤去する。
私も後見人の仕事で京都で石屋さんやお寺さんなどに頼んでやった。京都には大きな宗派である東大谷さんとか西大谷さんがあって、これは 現実的な方法として私も大変であったがやった。事務員にもかなり手伝ってもらったが。
3.分筆して、売却部分は更地にしてしまって売る
もうあっさりと土地が狭くなって値段は下がるがこの 3 つ目のやり方も悪くはないと思う。
4.生前処分が可能な時は、あらかじめ買い手を探してどれかの方法を採用
地方都市では、宅地と建物だけではなく、山林、田、そして畑がある場合が多い。これは今では資産価値もなく、特に相続後に農業等をやる場合以外は不要であろう。
あまりお勧めではないが、宅地等のみを生前贈与しといて、相続時にはこちらの部分は相続放棄をすることが可能かもしれない。
ただ家庭裁判所がそのような方法の相続放棄を認めるかどうかちょっと分からない。
民法上は、相続放棄で、部分放棄は無理で、不動産放棄も無理。最も新しい制度の国庫帰属制度の活用は可能であるが。相続人が誰もいなくなれば特別縁故者へと言う事にもなるが。
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