下記の業務費用については、事件の難易度により増減することがありますので、ご了承ください。具体的な金額につきましては、ご相談時に提示いたします。※費用には消費税が加算されます。

法務等相談料

 法務相談などの対価としてお支払いただく費用のことです。

30分 5,000円
※初回ご相談時は無料です。

遺言原案作成報酬

 公正証書遺言等原案作成において、報酬は遺産総額3500万円まで38万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が3500万円を超える場合は遺言書記載財産×1.2%(76万円上限)

 別途、出張手当・証人料等の他に交通費、書類取り寄せや公証人手数料等は実費が必要。委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手しますが、案件の成果に関わらず着手金の返金はいたしません。

自筆証書遺言の場合も遺言執行者に就任するのが通常です。

秘密証書遺言や特別方式の遺言(危急時など)は上記に準じます。

遺産分割協議書作成報酬

 報酬は遺産総額3500万円まで78万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が3500万円を超える場合は遺産分割協議書記載財産×2.3%、別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや登記・税務手数料等は実費が必要。委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手しますが、案件の成果に関わらず着手金の返金はいたしません。

法定相続分による分割でない場合は、相続人全員の委任状及び印鑑証明書が必要です。

遺言執行者報酬

 報酬は遺産総額5000万円まで108万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が5000万円を超える場合は遺言書記載財産×2.5%を原則とする。別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや登記・納税務手数料等は実費が必要。遺言書で指名された場合は就任あいさつで着手金等が発生する。相続人から相続開始後に特に依頼を受けた場合は委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手。

 なお、遺言者の死亡によって発生する諸手続及び事務処理については、関係者より依頼があった場合に各手続を代行するが、この諸手続きに関わる報酬は1件につき金5万円~とする。ただし、交通費等の実費は別途支払を受ける。

※遺言執行者は遺言執行人と言ってもよい。なぜなら、者と人は同義語である。法律上は前者を使うが、慣行的に後者も使う。

財産管理委任契約、死後事務処理契約(セット契約も可能)

 報酬は財産総額3500万円まで着手金38万円、調査に時間が要する場合で財産総額が3500万円を超える場合は財産総額×1.2%が着手金(上限は76万円)、契約後の毎月報酬は2.5~5万円、別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや公証人手数料等は実費が必要。委任状と契約書に押印していただき、着手金を支払って頂いてから管理開始 
財産管理契約に基づき、不当利得者への返還請求が成功したときは、獲得金額の15%の報酬とする。

尊厳死宣言公正証書作成報酬

遺言作成または「財産管理委任契約及び死後事務処理契約のセット契約」に付加して受任する。一律、10万円である。

任意後見契約(公正証書)についても、受任及び報酬はこれに準じる。

その他の業務と報酬・費用

  • 家族信託(民事信託)の信託契約書作成等コンサルティング報酬:遺言作成に準じる。信託監督人は別途費用、金融機関との調整が必要な場合は報酬基準の半分以下の加算
  • 生前贈与対策等の相続コンサルティング:遺言作成に準じる。委任状と契約書に押印していただき、着手金を支払って頂いてからコンサルティング開始、3ヵ月が基本期間。延長可能
  • 墓じまい:基本報酬は、着手金が38万円、墓じまいの終了報酬が28万円であるが、案件による変動がある。市町村役場等の公共機関との折衝費用、お寺等の宗教組織と交渉費用、石屋等との折衝費用等は報酬に含む。他の費用は実費必要で、それらは主に出張費、石塔等の撤去費用、仏壇等の処理費用がある。
  • 実家・空き家等の家じまい:使わなくなった空き家の実家等の処理も受任する。実家の不要品等処理、実家の空き家化、実家の売却処分・販売等に上記の墓じまいも含めて一括受任する。報酬・費用は要相談であるが、依頼者の予算などの事情を十分に考慮する。
  • 顧問契約:案件にもよるが原則として毎月の報酬は3万~10万円である。個別の業務依頼については、案件によって1万円~受任するが、原則として日当は3万5千円である。
  • 主な必要経費:収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、コピー代、登記費、公正証書作成費用などが案件に応じて発生します。

委任時の留意事項

■全ての業務に付き、案件内容による変動を可能とする。殊に2億円超案件は、数% の減額調整をする。

■「遺産総額」とは、被相続人の「相続財産」のことである。

■獲得債権額の15%を上限とした成功報酬型の契約も中川総合法務オフィスでは受任可能である。

■お金にお困りの方の「福祉」割引を実費以外でしています。親族又はケアマネジャー・(特別養護)老人ホーム等の福祉関係者とも相談のうえで報酬を決め上記の全ての相続等関連業務をします。

報酬受領方法

銀行振込を基本としていますが、事情によりご持参でも構いません。

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相続おもいやり相談室

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