相続税の高額支払を防ぐために、生命保険金を活用する方法と実際の事例で計算シミュレーションをしてみる。

以下の例は、非常にうまくいって、「3240万円」の節税になる。

◆「被相続人が評価額1億8000万円の不動産と、7000万円の預金を遺産として残して死亡した場合で、法定相続人が長男、長女の2名であった時」には、相続税額は次のようになろう。

・課税遺産総額(相続税の課税対象となる遺産の額)

1億8000万円 (不動産) 十7000万円 (預金) ー基礎控除(3000万円十600万円×2人)=2億800万円

・相続税の計算では、公平性と法的安定のために法定相続、実際の相続の2段階計算で行うから、

まずは法定相続人が法定相続分通りに相続した場合の各人の取得金額を計算すると

長男 2億800万円×1/2=1億400万円

長女 2億800万円×1/2=1億400万円

その場合の具体的相続税額は

長男 1億400万円×40%-1700万=3900万円

長女 1億400万円×40%-1700万=3900万円

・この時の相続税の総額 3900万円×2=7800万円

⇒これを実際の相続分で按分することになろう。

◆この場合に、節税の生前対策で生命保険金を利用した場合

例えば、預金7000万円のうち1000万円を終身保険 (被保険者の死亡時に1000万円の死亡保険金が支払われる保険) に加入し、一時払いの保険料として1000万円を保険会社へ支払った場合には相続税はかなり圧縮される。

・課税遺産総額(相続税の課税対象となる遺産の額)

1億8000万円 (不動産) 十6000万円 (預金)+1000万円 (死亡保険金) -1000万円(死亡保険金の非課税枠=500万円×2人)ー基礎控除(3000万円十600万円×2人)=

1億9800万円

・上記と同じように、法定相続人が法定相続分通りに相続した場合の各人の取得金額を計算すると

長男 1億9800万円×1/2=9900万円

長女 1億9800万円×1/2=9900万円

その場合の具体的相続税額は

長男 9900万円×30%-700万=2270万円

長女 9900万円×30%-700万=2270万円

・この時の相続税の総額 2270万円×2=4540万円

⇒これを実際の相続分で按分することになろう。

この場合の相続税節税額は、7800万円ー4540万円=3260万円

このように、ちょうど相続税率が変わる場合等には非常に有効な税の圧縮手段として、生命保険金の利用があるが大きな変化がない場合もあるので、十分にシュミレーションをすることをお勧めする。

投稿者プロフィール

NKoshin
NKoshin

相続おもいやり相談室の最新情報をお届けします