「配偶者居住権に関する」国家試験問題

司法書士試験 令和4年〔第23問〕

被相続人の配偶者の居住の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。

イ  配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。

ウ  配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

エ  配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。

オ  遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。

1 アイ     2 アウ     3 イエ     4 ウオ     5 エオ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア × 間違いです。第一〇二八条第1項によれば、「被相続人の配偶者…は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物…の全部について無償で使用及び収益をする権利…を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」とある。

イ ○ その通りです。 第一〇三二条第2項によれば、「配偶者居住権は、譲渡することができない。」とある。

ウ × 間違いです。短期は出来ない。

エ ○ その通りです。 第一〇三六条によれば「第五百九十七条第一項及び第三項〈期間満了等による使用貸借の終了〉、第六百条〈損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限〉、第六百十三条〈転貸の効果〉並びに第六百十六条の二〈賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了〉の規定は、配偶者居住権について準用する。」とある。

オ × 間違いです。第一〇二九条によれば「遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。…配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。」とある。

●正解 3

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