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『信託契約』で貴重な財産を受託者から取り返せなくなった事例…民法も解っていない士業が税務も含めた信託法実務が解るわけがない
2023年4月12日
自分の財産を誰に与えるかは本人が自由(日本国憲法29条)の財産権の自由である。遺贈の撤回は自由なのだ。
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