特別の寄与

相続全般
相続分の計算における「寄与分」が滅多に相続人に認められないのはなぜか+2019改正法「特別の寄与」

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護した場合と特別の寄与

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相続全般
「特別の寄与」改正民法の新制度…「長男の嫁の救済」特別寄与請求権付与

1.相続法に第10章付加され「特別の寄与」新制度が2019より開始 第一〇五〇条 ① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相 […]

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