寄与分は、具体的相続分の修正するものである。

1.寄与分と何か

寄与分は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与額のこと言い、

そのような貢献のあった者については、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなす制度である。

1980年の法改正で導入された。審判申し立て・調停申し立てそれぞれ年間700件前後ある。

寄与分
第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

(1)寄与分の要件

・相続人に限定される。内縁の妻や相続放棄したものは除かれる。

※「履行補助者」 相続人である夫の妻の貢献等は、相続人である夫の履行補助者または代行者であると考えて夫の寄与分として認める事例が複数ある。

・特別寄与する態様として条文が例示するものは、「労務の提供又は財産上の給付」と「被相続人の療養看護」である。後者については、要介護度2以上を実務では目安にしている。

・被相続人の財産の維持または増加が必要である。一時的なものでもよいが、相続開始後のものは含まれない。

(2)寄与分額の算定

・算定基準 例えば、農業であれば農作業標準賃金に年間の作業日数をかける、療養看護であれば、家政婦の基本料金に深夜もあれば割増料金を加えて看護日時を掛けることになろう。

・考慮要素・制限事由 贈与や特別受益があれば制限される場合がある。

・遺贈との関係 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(904条の2第3項)。

・遺留分を侵害できないとするの多数説である。もっとも規定はない。

2.寄与分を考慮した具体的計算式

みなし相続財産額】=「相続開始時の相続財産の価額」-「寄与分額」

一般の具体的相続分額】=【みなし相続財産額】×「各自の法定相続分または指定相続分」

寄与者の具体的相続分額】=【一般の具体的相続分額】+「寄与分額」

3.寄与分制度の限界

・寄与分は、相続財産額範囲内での算定にすぎず、遺贈には劣後するし、他の相続人の遺留分に配慮せざるを得ない。

そこで、

貢献の格段に大きかった配偶者には共有持分を認める、

事業の発展に貢献があれば雇用契約があったとみなして不当利得による返還請求を認める、

介護については黙示の介護契約乃至は事務管理による費用請求権を肯定して、相続債権として優先的に相続財産からしてもらう

などの方向性が考えられよう。

農家の家族経営協定

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるもの。

2015年で55,000件ほどあり増加傾向にある。

青年就農給付金の申請時に夫婦が共同経営者であることを明確にするための締結や、認定農業者の認定・再認定時の締結、農業者年金の加入時の締結が理由で、農業委員、農村女性リーダー、後継者組織と連携した普及推進により、締結に結びついた事例も多い。農水HP参照

4.特別の寄与

第一〇五〇条 

① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

② 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

③ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

④ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

⑤ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

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