遺言・遺産分割・死後事務処理等の相続全般専門サイト
実家を相続すれば、空き家でも「固定資産税及び都市計画税」は支払義務があります。
法定相続人は、自分が相続人であることを辞めてもいい、民法の定める「相続の承認と放棄の制度」だ。