遺体処理で最も簡単なのは、直葬である。直葬とは、下記にある「人が死んだら家族(又は自治体)が必ずしなければならない事」のみをする儀式のない遺体の火葬(又は葬送)のことである。通夜や告別式を執り行わず、亡くなられた場所から直接火葬場にご遺体を移送する事になる。下記にある「墓地、埋葬等に関する法律」に則って行う。葬儀は家族層が中心になってきた、お墓のない人も増え、墓じまいも増え、散骨希望も増え、自分ひとりの事だけを考えればいいと先祖観念も大きく変わってきたが、人の心は変わらない。

1.「人が死んだら家族(又は自治体)が必ずしなければならない事」

(1)遺体の保全

 病院や施設などでなくなった場合には、遺体を自宅若しくは火葬場へ運ぶための遺体搬送に適した専用の寝台車が必要になる。

(2)棺

 火葬場では, 遺体を何らかの入れ物(棺)に入れたかたちでなければ受け付けてくれないので、棺は必需である。

(3)防腐処置としてドライアイス等

 気候に関わりなく、遺体は傷みやすいので、ドライアイスなどを使った防腐処置が必要になる。

(4)火葬場での火葬

 上記の法律は、埋葬でも構わないのであるが、通常は遺体は火葬する。法は死後24時間以上経過してから遺体を火葬場で火葬すると定めている。燃料費を含めた火葬場の使用料が発生する。火葬場では、すべてが燃え尽きて灰だけにならないようにする。

(5)骨壺

 火葬後の遺骨の扱いは法的には自由であるが、実際はお骨をお墓や共同墓地などに最終的に納めるための骨壺が必要となる。

(6)人手と葬儀屋

 (1)~(5)までの作業を手配、実施するための人手が必要で、家族だけですべては難しく通常は人手に対する人件費が発生する。火葬許可証などの各種手続 を行い、遺体を取り扱い、納棺処置を施すことは葬儀屋などの扱いに慣れた者に依頼する。そこで、直葬についても費用について葬儀屋との相談が必要になる。

2.「お墓の基本的なしきたり(ルール)・慣習」

(1)お墓に関する法律のいくつか

①墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)

 昭和23年にできたが、お墓に関しての慣習をすべて取り込んだものではないので、公の秩序に関するものでありながら、慣習によっているものもある。

②刑法の規定 (第188条~1 9 2条) 礼拝所及び墳墓に関する罪

第一八八条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第一八九条(墳墓発掘)
 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第一九〇条(死体損壊等)
 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第一九一条(墳墓発掘死体損壊等)
 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第一九二条(変死者密葬)
 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

③宗教法人法、民法など

墓地はお寺に所属していることが多く、また民法には相続に際しての「墳墓等の承継の規定」がある。

(2)墓とはなにか

①お墓とは墳墓のこと

 お墓のことを法律では「墳墓」といっている。墓埋法では、墳墓は「死体を埋葬し乂は焼骨を埋蔵する施設をいう」としている。「死体」「焼骨」以外のものはお墓ではない。死体については「埋葬」なので、土葬のことである。焼骨(火葬の場合) については「埋蔵」である。納骨堂は,墳墓とは別で、焼骨を「収蔵」する施設である。なお、条例で土葬を禁止ている場合がある。

②墳墓とは

 霊園や墓地に墓塔(通常は石塔)が建てられ、その基部に焼骨を収納するスペース(カロート)のある施設のことである。しかし、焼骨をじかに土中に埋めて石塔など墓標を建てたものや土盛りだけのもの、土盛りもないものもある。これらは古くは塚といった。また、土葬の場合は穴を掘って(通常は2メートル以上掘る)、これに土をかぶせて埋める。墓標を立てても立てなくてもよい。上に本格的な石塔などを建てるのは1年以上後が普通で、はじめは卒塔婆など木のものを建てるのが慣習である。

③墓地とは

墓埋法によれば、「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。しかし、先ほども述べたように慣習部分がお墓関係には強くあって、法が施行される前からある墓地もあって、知事の許可がないものも全国にはあるだろう。 同法は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない。」としている。現在でも、敗戦前、明治や江戸時代以来の先祖の墓へ、骨を埋めることはあり得ようが、刑法の死体遺棄罪や墓埋法4条違反になってしまう。なお、墓埋法第10条に「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は 都道府県知事の許可を受けなければならない」とあり、経営はマネジメントのことでなく、自家用の墓地で利益目的でないものも一応これに当たる。

④納骨堂

 墓埋法によれば 「この法律で「納骨堂』とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。」とある。他人の委託でなくて、自家用の遺骨保管は一時的なものでなくても違法ではない。また、納骨堂は「埋める」要素がない。墓と納骨堂の中間の形のものもあり得るが、法的にはどちらかに区分されて、一時的に焼骨を安置する場合は収蔵でもない。お寺に預け、安置する場合ある。我が父の場合もそうであった。納骨堂は、永遠性のあるものである。なお、外国にはクリプト(crypt)という棺に死体を収めたまま教会等の地下室に収納するやり方がある。

(3)墓地等の設置、管理

 墓地、枘骨堂、火葬場の経営について許可が必要で、墓地新設は実務上は簡単ではない。私有地の一部に墓地を新しく設けることは山間僻地の場合でないとを許可を出さない。墓地等を設けると、管理者を置き、市町村長に届出、帳簿や書類を備え付けなければならない。しかし、既設の個人有や部落有の墓地などでは、これらは為されていない。墓地等の管理者は、埋葬,埋蔵、収蔵の求めを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。また、墓地等の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証のない場合は埋葬、埋蔵をさせてはならず、収蔵もしてはならない。

(4)墓の種類と権利

①寺院墓地

 最も多くあるのはお寺にある墓地で、境内にあるものや境内外の寺有地にあるものとがある。寺院が経営する共同墓地もあるが、寺院墓地は主として檀家(檀徒)のための墓地である。江戸時代の檀家政策に源がある。寺院が所有する墓の敷地の使用は、期限を区切る性質のものでないから永久性を持つ。そこから墓の敷地の使用権は「永代使用権」となった。もっとも、檀家も後継者が絶え、墓地の使用権者がいなくなれば、墓は「無縁」となり整理される。

 ※永代使用権 この用語は、民法にも、その他の公法、私法にも条文の上にはない用語である。墳墓が存在する以上、更新の必要などなく続く、永代の権利である。ただし、権利者が不明になったり、使用料が長期間未納になったりすれば、権利は消滅する。消滅しても、墳墓そのものは勝手に排除できず、改葬の手続きが必要である。また墓地そのものの廃止についても、知事の許可が必要である。「墓地を買う」というのは永代使用権を買う事を意味する。墳墓の石塔などは、 所有権の対象となり 墓地と異なり私有のもので、その管理や処理は所有権者の自由であるが墓地の使用権の内容(靈園の規則など)で制限される事はあり得る。

②山墓地

里近くの山に墓は沢山ある。山墓地も、自己所有地か、または他人の土地を借りている。借りた場合は「永代使用権」 を持つということになる。

③部落墓地

 畑の中などに、ひと固まりになった墓の群があるが、部落またはその数軒で共有している墓地である。もっとも、法的な墓地の所有形態は共有のみでなく様々であろう。いったん墓の使用権を持てば部落を離れた人も使用権を失わない。

④個人所有の墓地

 屋敷内に先祖の墓がある例は少なくない。慣習上のもので許可の有無は不明である。

⑤共同墓地

 最近開発される公営若しくは私設の「霊園」などである。特定の宗教と関係のない (宗派を問わないもの多い)。公営のものについての墳墓の敷地使用権は、公法上の権利であることが多く、私営のものは、民法など私法に基づく権利になるが、どちらも墳墓の性質上、「永代使用権」である。

⑥納骨堂

  納骨堂の「預かって貰う権利」は、墓の場合の「永代使用権」とほぼ同じになろう。管理料などの長期不納や権利者の行方不明などで、無縁として整理されるのも墓地と同じである。

3.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

   第1章 総則
第 1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第 2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
   第2章 埋葬、火葬及び改葬
第 3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第 4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第 5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第 6条及び第7条 削除
第 8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第 9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2  前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。
   第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
第 10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第 11条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条 の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
2  土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
第 12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
第 13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
第 14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2  納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
3  火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
第 15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2  前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第 16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
2  火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
第 17条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
第 18条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
2  当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第 19条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
   第3章の2 雑則
第 19条の2 第18条及び前条(第10条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法 (昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
第 19条の3 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
   第4章 罰則
第 20条 左の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
一  第10条の規定に違反した者
二  第19条に規定する命令に違反した者
第 21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
二  第18条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第 22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
   附則
第 23条 この法律は、昭和23年6月1日から、これを施行する。
第 24条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第1条の4により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
   墓地及埋葬取締規則(明治17年太政官布達第25号)
 墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治17年太政官達第82号)
 埋火葬の認許等に関する件(昭和22年厚生省令第9号)
第 25条 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
第 26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
第 27条 従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後3箇月以内に第10条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
第 28条 この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

                          昭和二十三年厚生省令第二十四号
墓地、埋葬等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
二 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
三 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
四 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第七条に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)
五 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
六 死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
七 埋葬又は火葬場所
八 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
第四条 法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。
第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3 前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
第六条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 火葬を求めた者の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
第八条 火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
第九条 法第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。
第十条 法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
【墓地などの 重要 書式集】
別記様式第一号
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別記様式第二号
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別記様式第三号
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別記様式第四号
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別記様式第五号
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別記様式第六号
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別記様式第七号
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