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相続人による遺産「使い込み」も遺産分割の対象に変更する相続法の改正が2018年7月に成立した。
銀行実務では遺産分割協議書などに印鑑証明を全員の者を提出しないと払い戻しに応じない
当事者全員の合意があれば、法定相続分や遺言に反する分割も可能であり、判例実務も認めている。
遺産分割の調停のために裁判所に行った場合、裁判所ではもう10年過ぎたらこの新規定でやる。