相続人の「使い込み」も遺産分割に変更される相続法改正(2020施行済)
相続人による遺産「使い込み」も遺産分割の対象に変更する相続法の改正が2018年7月に成立した。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
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