遺留分

相続全般
相続に関する平成30年民法改正「遺留分」は金銭請求のみに変更され2020年以降は想定外の大きさで遺言・遺産分割実務に影響

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。

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遺産分割
遺留分の計算(2019改正法施行)その後の実務は計算式も一部変更されたので要注意

遺留分制度では、配偶者や子等一定範囲の相続人に、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障している。

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