※相続の実務では、税金は通常に扱うが、個人税制の中心である所得税が分かっていないと細かいコンサルティングができない。不動産相続では、不動産の譲渡所得もしばしば問題になる。

所得税の仕組みについて以下に述べる。蛇足であるが、当職はファイナンシャルプランナーの国家資格も持っている。

1.超過累進税率

所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課税される(暦年単位課税)。

基本は、所得金額=収入金額一必要経費 の算数式である。次に、課税所得金額=所得金額ー所得控除 である。さらに税額控除などして納付額を決める(後掲参照)。

この場合に、所得が高い人ほど、税金負担能力(担税力)が高いため、所得が高くなるにつれて税率が高<なる超過累進税率(5%から45%の7段階)を次の表のように採用している。

政治における、福祉国家政策であって、所得の再分配政策である。

■所得税の速算表(国税庁 H27~)

2.所得の区分[平成29年4月1日現在法令等]

所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分

(1) 利子所得

預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

(2) 配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

(3) 不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)

(4) 事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得、ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になる

(5) 給与所得

勤務先から受ける給料、賞与などの所得

(6) 退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得

(7) 山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得、ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になる

(8) 譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの、ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得でない

(9) 一時所得

上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得、例として

1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
3) 法人から贈与された金品
4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

(10) 雑所得

上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得 例として、

1) 公的年金等
2) 非営業用貸金の利子
3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

3.総合課税と分離課税

(1)申告分離課税制度

所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則であるが、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める申告分離課税制度がある。

なお、同じように合算しないものには下記の源泉分離課税制度もある。

申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得及び一定の先物取引による雑所得等があり、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得(平成28年1月1日以後は特定上場株式等の配当等に係る配当所得)については、申告分離課税を選択することができる。

(2)総合課税の対象となる所得

1) 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
3) 不動産所得
4) 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
5) 給与所得
6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)

(注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課される

上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算

(3)源泉分離課税制度

他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結、対象となる所得は以下

1) 利子所得に該当する利子等(総合課税又は申告分離課税の対象となるものを除く。)
2) 私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
6) 一定の割引債の償還差益

※税額の計算方法

1) 上記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合
収入金額等の20.315%(所得税が15.315%、地方税が5%)が源泉徴収

2) 上記の(6)の場合
償還差益の18.378%(特定のものは16.336%)が源泉徴収

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収

4.所得税の計算手順

・総所得金額の計算 所得税は総合課税が原則であるため、まず各種所得の金額を一部を除いて合計する。この合計金額を総所得金額という。、

・課税所得金額の計算 10種類ある各種所得を一定のルールでまとめた所得(総所得金額、山林所得金額、退職所得金額など)から一定の順序で、医療費控除、扶養控除などの所得控除を差し引いた後の金額を課税所得金額という。

・納付税額の計算
所得税は、課税所得金額に所定の税率を適用して算出税額を求める。次に算出税額から配当控除などの税額控除を差し引いて所得税額を求め、源泉徴収税額を差し引き、納付税額を求める。

※復興特別所得税 平成25年から平成49年まで(25年間)、基準所得税額に、2.1%を。乗じて計算した金額が復興特別所得税として所得税額に上乗せされる。

5.利子所得・配当所得

(1)利子所得

預貯金および公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配などに係る所得 利子所得については、必要経費は認められず、源泉徴収前の収入金額がそのまま所得金額になる。

【課税方法】
①預貯金の利子は源泉分離課税となり、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されて課税関係は終了する。
②特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益分配金は20、315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となる。

(2)配当所得

法人から受ける剰余金の配当、公社債投資信託以外の投資信託の収益の分配などによる所得

配当所得の金額は、収入金額-株式等を取得するための借入金の利子

・株式の配当等に対する課税方法

一定の上場株式等(保有割合3%以上の大口株主を除く):総合課税、申告分離課税または申告不要〈源泉徴収税率〉20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

上記以外の株式等(非上場株式など):原則として総合課税 少額配当については申告不要選択可〈源泉徴収税率〉所得税のみ20.42%(少額配当:1回に支払を受ける配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下であるもの。)

※上場株式等の配当所得(大口株主を除く)は、総合課税を選択した場合は、配当控除を適用できる.申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の配当所得等の金額と上場株式等の譲渡損失を損益通算できる

(3)公募株式投資信託の収益分配金に対する課税方法

普通分配金は上場株式等の配当所得等と同様の課税方式であるが、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。

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