日本の現行の税金の分類は次のようになっている。

1.国税と地方税

課税主体が国か地方公共団体かによって国税と地方税に分ける

国税:・所得税 ・法人税 ・相続税 ・贈与税 ・登録免許税 ・印紙税など

地方税:住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税など

2.直接税と間接税

納税を行う義務のある者を納税義務者といい、実際に税金を負担する者を担税者という。

納税義務ご者と担税者が同一のものを直接税、同一でないものを間接税という。

直接税:所得税 ・法人税 ・相続税 ・贈与税 ・固定資産税など

間接税:・消費税 酒税 たばこ税など

3.申告納税方式と賦課課税方式

納税者が自分で税額を計算して申告・納税する申告納税方式、国や地方公共団体が計算した税額を納税する賦課課税方式がある。

申告納税方式:所得税 ・法人税 ・相続税 ・贈与税 消費税 ・法人住民税 ・法人事業税など

賦課課税方式; 個人住民税 ・個人事業税 ・不動産取得税 ・固定資産税など

4.所得税の納税義務者

所得税の納税義務者の区分と課税所得の範囲で納税の義務内容が異なる。

(1) 居住者

国内に住所があるまたは国内に1年以上居所がある個人

・非永住者以外 国内外の全ての所得

・非永住者(日本国籍を有しておらずかつ過去10年間のうち5年以下の期問しか国内に住所または居所がない個人) は、日本国内で支払われたものまたは日本国内に送金のあったものが課税対象になる。

(2)非居住者(居住者以外の個人)

国内源泉所得が課税対象である。

なお、所得税の納税義務者は原則としで個人であるが、例外的に法人に対しても、預金の利子や株式の配当などから源泉徴収という形で所得税が課税されることがある。

5.所得税の非課税所得

所得の性質や政策で決まる

・傷病者・遺族が受ける恩給・年金で遺族年金や障害年金

・給与所得者が勤務先から受け取る出張旅費、通勤手当(月額15万円まで)、職務上必要な現物給与(制服など)

・生活用動産の譲渡による所得(書画、貴金属、骨董品などは30万円以下のもの)

・心身に加えられた損害に対する損害賠償金・慰謝料等

・オープン型の証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)

・相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税、贈々税の対象)

・(国民)健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険から受ける給付

・宝くじの当せん金

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