1.改正相続法の下での『自筆証書遺言』の具体的作成方法
(1)「誰」に「何」を渡したいかのまず最初に書き出してみる
まずはざっくりと、財産を遺したい人の名前を書き出し、それぞれにどの財産を渡したいかを書いておく。
(2)遺言書作成に必要な「資料を収集」する
人に関する情報をできるだけ詳しく集めよう。住所、生年月日、本籍地などである。行政書士等に依頼すればスムーズである。附票付きの戸籍謄本、本籍地入りの住民票等が入手可能である。依頼したい行政書士がいないときは年賀状などで相手の現在の住所氏名がわかるものでも次善策となる。
(3)遺言書を書籍などの文章を参考に「下書き」してみる
いきなり正式版の遺言書を書こうとするのは得策ではない。なぜなら、作成中に考えが変わったり、財産漏れがあったり、いろいろとミスが発生しやすのである。
あくまでも法律文書であることを忘れないことと自筆証書遺言の訂正方法は相続おもいやり相談室の当職から見ても複雑というか面倒くさいというか中途半端な感じを受けるので、結局はミスをすると最初から書き直すことになりがちだからだ。
一定の構造を事前に考えて見通しをもって書く必要があろう。気の向くままに書けば手紙のようになり、相続手続に必要な肝心なことが書かれていないということになる得る。
まずは、できるなら修正がしやすパソコンで全文を作成し、それを清書するとよいのもいいが、手書きの味、文章の息遣い等が失われてしまうマイナス面もある。
(4)手書きで「清書」する
下書きを元に、手書きで紙に清書する。縦書きでも、横書きでも構わない。遺言書を長期間保管することを考えると、紙はある程度厚みがあり、書きやすいように幅の広い罫線が入っているものがよい。筆記用具は、黒いボールペンや万年筆、墨など、時間がたっても消えにくいものが向いている。鉛筆は法律上は可でも実務上は不可である。
①本文の書き方
自筆証書遺言は、原則として日付を含めて全文を自筆で書き、署名・押印してはじめて民法などの要件を満たすものになる。常体や敬体のいずれにしろ、簡潔に書くことが大切である。一文はなるべく短く切って、冗長にしない。相続人などが迷うような書き方はしないことが最も重要である。
②財産目録の作成方法
改正相続法の下での財産目録は手書きではなく、パソコンのワープロソフトで作成し、印字したものを添付することも可能である。
不動産登記事項証明書(全部事項証明書)のコピーや、預貯金通帳(支店名や名義人、口座番号が記載されて
いるページ)のコピーを添付することもできる。忘れがちであるが、全ページに、自筆で署名・押印する必要があるので、裏面があれば、裏面も同様にする。
③封印する
非常に勘違いが多いが、遺言書を封筒に入れて糊付けをするのは、民法の要件ではない。封印するのは、中身を勝手に誰かに見られるのを避けるためである。この場合は、中身を忘れることもあるのでコピーを取っておく。ただし管理はしっかりとすること。
封筒の表に「遺言書」というタイトルを書き、裏には住所氏名を書いて、遺言書に使用したものと同じ印鑑で押印するとよい。
実務で指導する場合はこの時に勝手に相続人が開封すると過料に処せられるので、「開封せずに家庭裁判所で検認手続をしてください」などと書いておいてもらっている。
なお、自筆の遺言書では実際に偽造や改ざん、破棄などを行った事例がたくさんあるが、そのようなことをした相続人は相続欠格事由に該当し、相続人としての資格を失う(民法891条)。
④訂正する
これは、相続おもいやり相談室の当職でも何度も経験しているのであるが、遺言を作成して事務所に帰ってきてコピーをもう一度見てみると、細部で修正が必要になることがあるのだ。
もし書き間違いをした場合、誤った部分の訂正方法は、次のようになる。
(法務省改正審議会資料:民法(相続関係)部会 参考資料4より一部引用)
要するに、変更の場所を二重線等で消し、その脇に正しい文字を書いて押印し、枠外にそれを変更した旨を付記して署名しなければ効力を生じない。
もし訂正方法を間違えると、その部分は無効になるため、書き間違いをした場合は、最初から全文を書き直しすことを実務では勧めている。
遺言書本体・財産目録とも、訂正方法は同じである。
(5)遺言書を保管する
自筆証書遺言の場合は、遺言書は原本が1つしかないため、紛失しやすく、死後は発見しづらいことから、どこに保管するかは十分考える必要があろう。
これまでの経験では、神棚や仏壇の引出し、箪笥の上段、机の引き出し、テレビ台の中、書斎の机の引き出し、冷蔵庫、金庫などであった。配偶者など近親者にそのことを伝え、死後発見されやすいようにする。
注意すべきは、貸金庫である。安全性は抜群なのであるが、死後は遺言執行人や相続人全員の同意がないと関錠できないため、発見が遅れる可能性がある。
なお、前述のように2020年7月10日から、全国の法務局で遺言書を預かる制度が始まったが、これを利用する場合は、遺言書を封筒に入れない状態で持参し、係官のチェックを受け、手数料を払って保管してもらう。
(6)相続発生後の手続「検認」
自筆証書遺言は、そのままでは金融機関や法務局での相続手続に使えないため、遺言者の死後、遺言書を持っている人または発見した人が、家庭裁判所で検認手続を受ける必要がある。もっとも、前述のように法務局で遺言書を預かる制度を利用した場合は不要である。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続法逐条解説2024年9月7日相続法逐条解説(民法882条)
- 相続全般2024年8月4日「特別の寄与」改正民法の新制度…「長男の嫁の救済」特別寄与請求権付与
- 相続全般2024年6月3日相続ワンストップサービス 相続おもいやり相談室へ
- 遺留分2024年4月27日相続対象不動産の生前名義変更と遺留分侵害