1.遺言代用信託と遺言信託の違い

(1)遺言代用信託とは

・遺言代用信託(信託法90条等)
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条  次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一  委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二  委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
2  前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

つまり、遺言書を作成せずに、指定した人に遺産を引き継ぐのが「遺言代用信託」である。この場合に、信託で遺産の受取人を指定しておくのである。具体的には、被相続人が「委託者兼第一受益者」となり、自身が死亡した際に信託した財産を受け取る人を「第二受益者」として指定し、金融機関に金銭を信託し、相続が発生した際に、信託銀行から相続人に財産が払い出される。

この場合に、特定財産についての遺言と同じような機能があって、相続が発生すると、信託した財産は遺産分割協議の対象から外すことができる。そのため、遺言代用信託をした金銭については、被相続人が望むように、特定の人に確実に遺産を引き継ぐことができる。

(2)遺言信託とは

遺言信託(信託法3条等)
(信託の方法)
第三条  信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一  特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

つまり、遺言書の保管や遺言の執行までを金融機関に信託するに過ぎない。信託銀行の金力によって勝ち取った政治的弁護士業務代替業務である。

※金融機関での例 りそな銀行⇒https://www.resonabank.co.jp/kojin/yuigon/06.html

2.遺言代用信託の特徴

(1)金銭に限定、不動産は無理

遺言信託より低コストで、手軽に利用できる。しかし遺留分の侵害はできない。また、遺言代用信託で信託できる財産は金銭等に限られ、不動産や有価証券を信託することはできない。 相続税は普通に相続した場合と変わらず、節税効果はない。

(2)死亡後すぐに引き出せる

遺産分割を待たずにお金が引き出せる遺言代用信託には、被相続人が亡くなったときに即座にお金を引き出せるので、銀行の預金口座凍結に心配せずに、葬儀などにかかるお金や、残された配偶者の生活費に困ることもない。

もっとも、2019年の相続法改正では、遺産の分割前における預貯金の仮払い制度ができたので、通常は金融機関に戸籍等の一定の書類を提出することで最大150万円(各金融機関ごと)まで、遺産分割協議等を経ずに預貯金を引き出せる。

なお、相続では一度にまとまったお金を受け取ることで、詐欺被害のリスクが生じたり、無理に投資をして失敗したりする危険が伴うが、遺言代用信託は、指定した相続人に一度に遺産を払い出すのではなく、定期的に決まった額を受け取れるように設定することも可能である。 これは、最大のメリットであろう。相続人には使い勝手がよく、何よりも被相続人が安心できる。

また、信託銀行等の契約内容によっては、信託した資産を契約者自身が定期的に受け取り、自分が生前に必要な額を使い、残った額を指定した人に相続させる、といった使い方もできる。

(3)孫まで指定可能

子が受け継いだ資産をさらにその子(孫)に引き継ぐ場合に、子が遺言書を作成しなくても、子から孫への相続まで指定できる。しかし、信託できるのは金銭だけで、遺留分を侵害できないことに注意すべきであろう。

(4)可能な金融機関

代表は信託銀行であるが地方銀行でも取り扱っているところがある。それぞれの金融機関の商品内容をよく見ることが大事である。信託した自分が定期的に資金を受け取ること、死亡時に家族が一時金を受け取ること、死亡後に家族が定期的に定額の資金を受け取ること等の商品の内容、契約内容による指定になる。複数の受け取り方のコンビネーションもありが多い。また、信託できるのは、保有する金融資産の3分の1までで、下限も嘗ては高かったが、今は200万円~で、上限は3千万円以下となる。信託期間は5年以上30年以内等である。

問題の費用についてだが、手数料が無料の金融機関もあるが契約時や信託期間中に管理手数料が必要である。また信託された資産は金融機関が運用するので容赦出来ない。

信託財産がなくなった場合は終了で、原則的に中途解約はできず、やむを得ず解約する場合は解約手数料がかかる。

上記のように、指定できる内容や、信託できる金額、信託期間、手数料などは金融機関の商品メニューに従って契約で決める。イニシアティブは相手方にある点も要注意である。元本が保証されない場合もある。

※参考例 みずほ信託銀行⇒https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kazoku/index.html

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NKoshin
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