相続実務において、具体的相続分が計算できないことには、店を開くことはできない。

その具体的相続分の算定にあたっては、ほとんどいつも「特別受益」が問題になる。

1.具体的相続分の算定における「特別受益」

具体的相続分とは、被相続人の生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたものがある場合にそれらを特別受益として考慮して決まる相続分のことである。以下に明文規定がある。

(特別受益者の相続分)
第九〇三条 
① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

② 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

③ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

④ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第九〇四条 
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

2.具体的相続分の算定における「寄与分」

また、もしも被相続人の財産に貢献があった者がおれば、寄与分として、具体的相続分を修正する。以下に明文規定がある。

(寄与分)
第九〇四条の二 

① 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

③ 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

④ 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

特別受益と寄与分を考慮して計算された具体的相続分は、一定の実体的権利であると同時に遺産分割の基準になる。

なお、特別受益とされた財産の評価は相続開始時の価額で行われることに計算上留意する必要がある。

◆具体的相続分は、遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額またはその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、実体法上の権利関係ということはできず、遺産分割審判における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項である。したがって、共同相続人間において具体的相続分についてその価額または割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である。(最判平12・2・24民集54-2-523)

◆養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権または取得した死亡保険金は、本条一項に規定する遺贈または贈与に係わる財産には当たらない。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる。特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。(最決平16・10・29)

◆相続が開始し遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合に、第二次被相続人が相続分に応じて取得した第一次被相続人の遺産についての共有持分権は、実体上の権利であって、第二次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり、共同相続人の中に第二次被相続人から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。(最決平17・10・11)

3.特別受益の内容

遺贈は、常に特別受益である。

生前贈与は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」もらった時に特別受益になる。

高等教育費用や留学費用の負担は、著しい兄弟姉妹間の不公平が生じる場合のみ特別受益とすべきである。

債務の支払いを負担した場合も入る。

土地建物の無償使用による利益は、場合によっては特別受益になろう。

生命保険金は相続財産でないが、不公平が著しいものであれば特段の事情として判例は特別受益とする。

死亡退職金などの遺族給付も同様に解される。

4.具体的相続分額の算定

みなし相続財産額】=「相続開始時の相続財産の価額」+「特別受益とみられる贈与の価額」

一般の具体的相続分額】=【みなし相続財産額】×「各自の法定相続分または指定相続分」

特別受益者の具体的相続分額】=【一般の具体的相続分額】-「特別受益の贈与または遺贈の額」

なお、この計算によって特別受益者の具体的相続分がゼロまたはマイナスになる超過特別受益の場合は、受益者は超過部分を返す必要がないが、分配可能な相続開始時の相続財産額について超過特別受益者を除いた他の共同相続人の具体的相続分額の比率に応じた割合的配分になる。

また、相続開始時から遺産分割時までに遺産価額に変動があった場合も割合的な配分にせざるを得ないであろう。

5.持戻しの免除

持戻しの免除は、生前の贈与について相続財産に加算せず、また贈与や遺贈の額を具体的相続分から控除しないことをいい、被相続人の意思を尊重した制度である。

もっとも、遺留分を侵害することはできない。

これは実務上はかなり使われている。計算上は要注意である。

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