1.相続手続きの新潮流:エンバーミングとは?
近年、相続手続きにおいて「エンバーミング(embalming)」という言葉を耳にする機会が増えています。エンバーミングとは、遺体の腐敗防止措置のことで、特に海外在住の相続人がいる場合や、遺体安置に時間を要する場合に必要となる技術です。
日本では火葬が一般的であるため、エンバーミングの必要性は低いと考えられてきましたが、グローバル化に伴い、その需要は徐々に高まっています。
2.海外在住の相続人とエンバーミング
相続人が海外に居住している場合、葬儀までの期間が長くなることが予想されます。そのような状況下では、エンバーミングは遺体の状態を保ち、衛生的な観点からも非常に有効な手段となります。
相続おもいやり相談室でも、海外在住の相続人がいる遺産分割の案件において、エンバーミングの必要性を検討するケースが増えてきています。
3.エンバーミングの法的側面と現状
日本では、エンバーミングは遺体解剖保存法や刑法190条の遺体損壊罪との関連で議論されることがあります。しかし、厚生労働省の研究会や遺体衛生保全協会(IFSA)が自主的な基準を設けており、遺族の同意があればエンバーミングは可能です。
エンバーミングにより、遺体を約50日間保存することが可能とされていますが、その後は火葬または土葬を行う必要があります。費用は一般的に20万円前後で、搬送費用が別途かかる場合があります。
また、行政機関もエンバーミングの知識を共有する必要があるだろう。
4.エンバーミングの実際と専門家への依頼
エンバーミングは、専門的な知識と技術を要するため、葬儀社が医師や有資格者に依頼するのが一般的です。遺体の状態や状況に応じて、適切な処置が施されます。
相続おもいやり相談室では、エンバーミングに関する相談にも対応しており、必要に応じて専門家をご紹介することも可能です。
5.相続手続きにおけるエンバーミングの重要性
少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、孤独死や遠方に住む相続人の増加に伴い、エンバーミングの重要性はますます高まっています。
特に、海外在住の相続人がいる場合や、遺体の状態を保つ必要がある場合には、エンバーミングを検討することをお勧めします。
相続おもいやり相談室では、エンバーミングを含む相続に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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