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共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護した場合と特別の寄与
被相続人の生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたものがある場合にそれらを特別受益として考慮する
遺産分割の調停のために裁判所に行った場合、裁判所ではもう10年過ぎたらこの新規定でやる。