『信託契約』で貴重な財産を受託者から取り返せなくなった事例…民法も解っていない士業が税務も含めた信託法実務が解るわけがない
2023年4月12日
自分の財産を誰に与えるかは本人が自由(日本国憲法29条)の財産権の自由である。遺贈の撤回は自由なのだ。
「特別の寄与」改正民法の新制度…「長男の嫁の救済」特別寄与請求権付与
2024年8月4日
1.相続法に第10章付加され「特別の寄与」新制度が2019より開始 第一〇五〇条 ① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相 […]