相続人が大きな関心があるのが相続財産の範囲である。質問も多い。相続法は、相続財産に含まれないものを除外するが、契約上の地位の承継や保証債務の相続については司法がその範囲を決めている。

なお、祭祀財産は別系統の扱いにしている。やはり、先祖を祀ることは血族感情・一族感情などが支配するからであろう。家制度はなくなっていても。

(1)相続財産の範囲

相続の一般的効力
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

ここではっきりしているのは「一身専属」以外財産は相続されることである。

一切の権利義務

…個別の動産・不動産に対する権利(占有権を含む)、債権・債務、財産法上の法律関係・法的地位(申し込みを受けた地位、売り主としての担保責任を負う地位、善意者・悪意者)、被相続人の死亡によって発生する権利(財産的・精神的損害賠償請求権)

(2)相続財産に含まれないもの

①一身専属性

個人の人格・才能や個人としての法的地位と密接不可分の関係にあるので、他人による権利行使や義務の履行を認めるのが不適当なものである。

雇用契約による労働債務,扶養請求権,婚姻費用請求権,親権,生活保護受給権,年金受給権,公営住宅の使用権など

②祭祀財産

祖先祭祀のための財産,例えば,系譜,祭具,墳墓

祭祀に関する権利の承継
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める。

◆遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する。(最判平1・7・18)

※死後の事務処理の委任

供養料の返還請求を否定した判例がある(東京高判平21・4・22)

③被相続人の死亡によって生じる権利で被相続人に属さない権利

・死亡退職金

死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者たる遺族は、自己固有の権利として取得する。(最判昭55・11・27)

・生命保険金

養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金受取人が相続人と指定されたときは、特別の事情がない限り、被保険者死亡の当時相続人たるべき個人を指定した「他人のための保険契約」と解するのが相当であり、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱している。(最判昭40・2・2)

傷害保険の被保険者死亡の場合、保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う旨の保険約款は、特段の事情のない限り、被保険者の相続人を保険金受取人に指定した場合と同様に解すべきである。(最判昭48・6・29)

死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合、各相続人が受け取るべき権利は相続分の割合による。(最判平6・7・18)

(3)契約上の地位の承継

本人の死亡によって消滅することが法定されている財産法上の地位である代理(民法111条),定期贈与(民法552条),使用貸借契約上の借主の地位(民法599条),委任(民法653条),組合員の地位(民法679条)などの法律上の地位や権利義務は相続されない。

ただし、使用貸借において借主の相続人に貸主と家族同然の関係があればこれを肯定した判例がある(東京高判平13・4・18)

・ゴルフ会員権

預託金会員制ゴルフクラブにおいて、会則等に会員としての地位の相続に関する定めがない場合でも、譲渡に関する定めがあるときは、会員の死亡によりその相続人は、譲渡に準じて、会員としての地位を取得することができる。(最判平9・3・25)

・借家人死亡時の内縁配偶者の居住権の保護

建物賃借人と同居しているその内縁の妻は、夫が死亡した場合、他に居住している相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対し右建物に居住する権利を主張することができるが、賃借人となるわけではないから賃料支払いの義務は負わない。(最判昭42・2・21)

・無権代理

無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合は、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することはできない。(最判昭63・3・1)

無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、無権代理行為の追認は共同相続人全員が共同して行う必要があるので、無権代理人の相続分に相当する部分についても無権代理行為が当然に有効となることはない。(最判平5・1・21)

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後相続によって本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰属することになっても、無権代理行為が有効になるものではない。(最判平10・7・17)

・他人物売買

無権代理と同じように考え得る 他人の権利の売主が死亡し、その権利者が相続しても、信義則に反すると認められるような特別の事情のない限り、右相続人はその売買契約上の売主としての履行義務を拒否できる。(最大判昭49・9・4)

(4)保証債務

①身元保証・信用保証

継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は特段の事由のない限り、当事者その人と終始する。(最判昭37・11・9)

身元保証契約に基づく身元保証人の義務は、専属的性質を有するから、特別の事由がない限り、相続人はこれを承継しない。(大判昭2・7・4)

②通常の保証

相続される。ただし、要注意であろう。

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