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配偶者の遺体ないし遺骨の所有権は、祭祀を主宰する生存配偶者に原始的に帰属しその子によって承継されていく。
自分の財産を誰に与えるかは本人が自由(日本国憲法29条)の財産権の自由である。遺贈の撤回は自由なのだ。
相続分の譲渡は遺留分算定において民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
妻亡き後、自分の面倒を見てくれている次男にもう不動産名義を変えておきたい。遺留分侵害?