遺言・遺産分割・死後事務処理等の相続全般専門サイト
兄弟姉妹には遺留分はなく廃除請求できない。遺言で相続分を与えなければ足りる。
配偶者居住権は、譲渡することができない。
配偶者の遺体ないし遺骨の所有権は、祭祀を主宰する生存配偶者に原始的に帰属しその子によって承継されていく。
自分の財産を誰に与えるかは本人が自由(日本国憲法29条)の財産権の自由である。遺贈の撤回は自由なのだ。
相続分の譲渡は遺留分算定において民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
遺産分割の調停のために裁判所に行った場合、裁判所ではもう10年過ぎたらこの新規定でやる。
デジタル時代において、スマホで財産管理が可能になり、相続財産の調査が一般の書類では難しい
妻亡き後、自分の面倒を見てくれている次男にもう不動産名義を変えておきたい。遺留分侵害?